今回、身体障害者手帳をお持ちになる方が当事務所に相談に来られ、障害年金の請求をすることができたのでまとめてみました。
相談に来られた方は、5ヶ月前に年金事務所へ相談に行って、障害年金を請求できる受給要件についてはすでに確認済みで、初診日を証明する受診状況証明書と現在の状態を記載した診断書をお持ちになってのご相談となりました。
障害年金の請求には、実は相当なハードルがあります。
現在の障害年金を請求する障害の状態になられた初診日の特定からはじまり、病院による初診日の証明、初診日から現在までの状況を「病歴・就労状況等申立書」に詳しく記載することなど、かなり労力を伴うことが予想されます。
障害になられたので、いざ障害年金を請求しようとしても、まずは初診日を特定しなければなりませんが、病院が廃院となっていたりして初診日を証明する書類を準備することができないこともしばしばあります。その場合であっても「受診状況等証明書が添付できない申立書」により障害年金を請求することが可能となります。
次に「病歴・就労状況等申立書」の記載となります。
初診日から現在の障害状態になるまでに数年以内の場合は、記憶もまだまだ鮮明ではあるので、初診日から現在までの状況を記載するのはなんとかできるかもしれませんが、10年以上も前になると記憶が定かでなくなり、何度も転院を繰り返していたり、就労状況を忘れていることもあり、「病歴・就労状況等申立書」の記載について苦労される方がほとんどです。
今回のご相談者は、国民年金の加入期間に初診日があり、障害認定日に法令に定める障害の状態に該当しない方で、その後病状が悪化し、法令に定める障害の状態になったと判断した事後重症による請求となります。
病歴・就労状況等申立書の記載
ご相談者様は、初診日を証明する受診状況証明書と現在の状態を記載した診断書については、すでに医師による証明を受けてお持ちになられてますが、「病歴・就労状況等申立書」に記載について、ほぼ手つかずの状況でした。
というのも、初診日は20年以上前で、そこからの病歴や就労状況は断片的に記憶されていますが、発病時からの状況を細かく記載することに苦労されているようでした。
まずはご相談者様のお持ちになった診断書等や障害者手帳、難病認定の医療費受給者証を参考にしながら、お話を丁寧に聞き取り、通院期間や手術歴などの治療経過や就労状況について、時系列に整理するようにして、ある程度把握できたことから、障害年金の請求に関する委任状をいただいて、初回の相談を終了いたしました。
つぎに私の方で、「病歴・就労状況等申立書」のまとめをしたあと、電話でやり取りをし、読み上げながら内容にほぼ間違いがないことを確認させていただきました。
最後に当事務所にご来所いただき、最終的な「病歴・就労状況等申立書」の確認を受けました。
その際に、裁定請求書など必要書類の記載と手数料の2万円と、着手金の3万円の合計5万円+税をお支払いいただき、年金事務所に裁定請求するための予約した日時を伝えてご対応を終了いたしました。
障害年金の支給決定
お客様とご対応させていただいた中で、はっきりとお伝えしたことがあります。
お客様が障害者手帳をお持ちになっていたとしても、必ず障害年金が支給されるとは限らないことについてです。
障害者手帳の等級と障害年金の等級は認定する基準が違っており、あくまでも、医師等が記載した診断書をもとに、日本年金機構の認定医が審査した結果により、障害年金が支給決定されるためです。
そのため、ご自身では障害年金を受給できる障害の状態にあると思われて障害年金の裁定請求をしても、結果については請求時点ではわかりませんので、その点についてはご注意してください。
障害年金の決定は、裁定請求をしてから3ヶ月程度で届くようです。
無事障害年金の支給決定がされればよいのですが、、、日本年金機構さま、よろしく頼みます。
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