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解体工事業の許可と登録
解体工事とは、新しい建物の建設ののために、建築物などを取り壊しことを請け負うことを指し、 解体工事業も建設業法によって、規則が定められています。
建設業において、500万円以上の工事を請け負う場合は、建設業許可が必要になります。通常500万円以下であれば、軽微な建設工事となり、建設業許可は必要ありませんが、解体工事業登録 (建設リサイクル法21条)が必要になります。
建設業として29種目に追加
これまで解体工事業は、建設業法で定められる建設工事の「とび・土工・コンクリート工事」の許可を持っていれば、解体工事を行うことができました。
2016年6月の建設業法改正の施行により、「解体工事業許可」が独立したものとして追加され、取得をしなければいけなくなりました。
*土木一式工事、建築一式工事の許可を取得している場合は、解体工事も含まれるため追加取得は不要です。
解体工事業の許可要件とは?
「とび・土工・コンクリート工事」の許可で、解体工事業を営業している方は、「解体工事業許可」の業種の追加が必要になります。
解体工事業の許可要件
基本的には、建設業許可と同様の要件が必要になりますが、専任技術者についてご注意ください、有資格者であっても、実務経験証明書か登録解体工事講習修了証が必要になります。
【専任技術者の要件】
●監理技術者の資格等
次のいずれかの資格等を有する者
・1級土木施工管理技士※1
・1級建築施工管理技士※1
・技術士(建設部門又は総合技術監理部門(建設)) ※2
・主任技術者としての要件を満たす者のうち、元請として4,500万円以上の解体工事に関し2年以上の指導監督的な実務経験を有する者
●主任技術者の資格等
次のいずれかの資格等を有する者
・監理技術者の資格のいずれか
・2級土木施工管理技士(土木) ※1
・2級建築施工管理技士(建築又は躯体) ※1
・とび技能士(1級)
・とび技能士(2級)合格後、解体工事に関し3年以上の実務経験を有する者
・登録解体工事試験
・大卒(指定学科)3年以上、高卒(指定学科)5年以上、その他10年以上の実務経験
・土木工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務の経験を有する者のうち、解体工事業
に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
・建築工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務の経験を有する者のうち、解体工事業
に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
・とび・土工工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務の経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
※1 平成27年度までの合格者に対しては、解体工事に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要。
※2 当面の間、解体工事に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要。国土交通省資料より
いつから「解体工事業許可」は必要になる?
2016年6月に改正法施行し、3年間は経過措置として、今まで通りの許可で営業ができますが、その3年の間に「解体工事業許可」の業種の追加をしなければなりません。