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建設業全般で、こんなお悩みはありませんか?
・許可をとれるかわからない ・実務経験の証明方法がわからない
・取引先から建設業の許可を取得するように言われた
・公共工事を受注するために経審が必要になった
・お金を支払っての不許可は困る ・とにかく手続きが面倒くさい
建設業許可って誰でも取れる?
ズバリ答えは『ノー』です。建設業許可と取得するためには、主に大事な6つの項目があります。
中々ハードルが高い部分が有り、以下のことについて証明する必要があります。
①経営者としての管理責任 ②技術者としての証明 ③財産的基礎があるか ④社会保険への加入 ⑤欠格者はいないか ⑥誠実性はあるか
建設業者さんにも「行政書士に頼むもの」という認識がある
建設業許可の制度は許認可としての歴史も古く、昭和24年から建設業登録が始まり昭和47年には許可制度に移行して現在に至ります。一方で行政書士法は昭和26年に公布されたので、建設業許可のそばにはいつも行政書士がいたと言っても過言ではありません。
また、許可要件が複雑だったり証明が煩雑だったりすること、5年に1度の許可更新や毎年の決算報告があることなどから、「○○さんのところは行政書士に頼んで許可が取れたらしい」とか「面倒な書類のことは行政書士に頼むと良いらしい」とか「うちの協力会社に建設業許可を取らせたい」というのが自然と広まっていきました。その結果、建設業許可のことは行政書士に頼むものという認識が、建設業界に広く浸透しています。
このように、建設業許可のことは「行政書士に頼むもの」という認識が建設業者さんにあるのは、昔から建設業許可は難しくて面倒なものという意識が浸透し、さらには、他士業にも「許認可=行政書士」という認識があるので、建設業許可業務が許認可の中で歴史も古く、行政書士とは切っても切れないものと呼ばれているのも頷けます。
ぜひ、山口英利行政書士事務所にお任せください
知識レベルではベテランに太刀打ちできないかもしれませんが、フットワーク軽く、誠実にお客様と向き合っていくことをモットーに対応させていただきたいと思っております。
もちろん高いレベルであるに越したことはないのですが、一生懸命さ、相談のしやすさ、話をした時の気持ちよさ、フットワークの軽さなど、お客様のことを第一に考えて行動することをお約束いたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。