「一度使用された物品」、新品でも「使用のために取引された物品」、又はこれらのものに「幾分の手入れをした物品」を「古物」といいます。
古物の売買、交換、レンタルを業として行うことを「古物営業」といい、古物営業を行う場合には、古物商許可(古物商許可証)が必要となります。
詳しいことについては、こちらをご確認ください。
中古車販売
免許を取って行う代表的なものに、中古車販売業があります。
現状中古車市場は、コロナ化のような相場の高騰や流通台数不足から解消されてきています。すでに中古車オークション(AA)相場は下落に転じており、一部の車種を除いては中古車価格が新車価格を上回る状況は改善に向かいつつあります。
メルカリ販売
さて、昔よりもはるかに身近なものとなった「中古品」。
しかし、扱うためには「古物商」の許可が必要だと聞いたことがあるかもしれません
メルカリなどのフリマアプリを利用されたことのある方は多いのではないでしょうか。
今や不用品を捨ててしまうのではなく、必要な人の元でもう一度使用してもらうという価値観が一般的なものになったと言っても過言ではありません。
ものを大切に扱うようになったり、新品にこだわらなくなったりすることはとても良いことだと思います。
メルカリ販売など、インターネットオークションやフリマアプリを利用しての取引する場合、古物を買い受ける際、取引の相手方(あなたに古物を売る人)の住所、氏名、職業、年齢を確認しなければなりません。
犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定(法第2条第2項)により、古物である貴金属等の売買の業務を行う古物商(特定古物商)及び流質物である貴金属等の売却の業務を行う質屋(特定質屋)は、特定事業者として、本人特定事項の確認義務、疑わしい取引の届出義務等が課せられています。