今話題の103万円、106万円、130万円の壁。
なんか流されて使っているけど、簡単に説明すると、103万円は税金の控除額、106万は年金加入の基準、130万円は扶養に入れるかどうかの基準ってことになります。
巷で騒がれている178万円の引き上げは、簡単に言うと、103万円だった控除額を178万円に引上げることによって、178万円の収入までは税金を収めなくて良いということです。
今回は、その壁のうち106万円について深堀りしてみたいと思います。
106万円の壁とは、年額106万円月額8.8万円以上の収入があり、週20時間以上であれば、、厚生年金に加入しなければならなくなるという基準です。
じつは、106万円の壁はすでに一部破られており、従業員51人以上の企業については、すでに令和6年10月1日から運用されています。今回の主役となる106万円の対象となるのは、従業員数51人未満の中小企業にお勤めされている方が対象となります。
そこで、どのくらいの給料で働けば、自分にとって有利になるのか考える際の参考にしていただくため、この106万円の壁について掘り下げてみたいと思います。
まずは、106万円の壁を超えるといくら社会保険料負担額が増えるのか考えてみます。
この社会保険料額については、社会保険料額表で確認することができます。社会保険料額表
細かくて、見るのかなりめんどくさいのですが、保険料額表は1ヶ月の報酬額を元に、健康保険料額と厚生年金保険料額について、全体分と個人が支払う折半額が記載されています。なお、健康保険料については介護の有無について記載されていますがここでは割愛させていただきます。
個人が負担することなる折半額で確認すると、年収106万円であれば、月額8.8万円となりますので、社会保険料額表の4(1)等級で、健康保険料額が介護該当であれば月額5,196円、厚生年金保険料額は8,052円となり、合計で毎月給料から13,248円が天引きされることになります。
そのため、今まで社会保険に加入されていなかった方が、社会保険に加入することになると、毎月13,248円を負担することになりますので、負担額は重く感じることになります。
次に、106万円を超えて、あまり106万円の壁を意識せずに、年収を130万円月額10.8万円として働くと、月10.8万円であれば7(4)等級で、健康保険と厚生年金を併せた本人負担折半分の社会保険料負担額は、月額1.7万円弱、12倍した年間額では19.8万円となりますが、所得税地方税を考慮しなければ、106万円から130万円と年収が増額したので年収増額分24万円となり、社会保険料年19.8万円を引いても手取りは増額となります。
ただし、年収が24万年増えたからといって、今まで扶養された方に加算されていた扶養手当が減額されることと所得税および地方税は増税となりますが、103万円の壁と言われてる控除額の幅が広がると増税額は減少することになります。
どちらの働き方を選ぶのかはご自身の自由ですので、今回の記事を参考にして働き方を検討してみるのも良い機会だと思いますので参考にしてみてください。
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