社会保険労務士

社会保険労務士制度は、年金制度及び会社内で発生する様々な社会保険労務の問題に対して、解決するための提案や届け出の代行を行ったり、社会保険労働に関する法令に精通し、適切な労務管理及び法令に関する指導を行い得る専門家の制度です。この制度は、社会保険・労働に関する法令の円滑な実施を図り、事業の健全な発達と労働者たちの福祉の向上を目的とした社会保険労務士法(昭和43年6月3日法律89号)により定められています。

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社会保険労務士の仕事

年度更新・算定基礎など

常時10人以上の従業員を使用する使用者は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条の規定により、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署長に届け出なければならないとされています。就業規則を変更する場合も同様に、所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません。

また、従業員を雇用したときや、毎年、すべての適用事業所において、労働保険の年度更新事務(4・5月)、社会保険の算定基礎事務(7月)を届け出することが義務付けられており、その届け出は事務的に煩雑で、企業にとって大きな負担となっています。わたしたち社会保険労務士は、複雑で多岐にわたる様々な事務手続きを円滑に、しかも的確に処理いたします。

その他、各種の給付金や奨励金、助成金や補助金の代行申請なども行うことができます。

年金の相談・請求など

現在の年金制度は、新旧の法律に基づく制度が並立しているために、大変わかりにくい点が多くなっています。

代表の山口英利においては、社会保険行政に昭和60年から通算38年間勤務していた実績がありますので、新法及び旧法の年金制度のどちらにも精通しておりますので、安心してご相談ください。

その中でも、特に障害年金は認定の基準が分かりづらかったり、提出すべき書類が多く、障害年金を請求するまでに高いハードルがあります。そのため、準備の段階で諦めてしまったり、一度はご自身で請求を試みたものの、書類が揃わず不支給になってしまった方も多いのではないでしょうか。

そのような場合には、障害年金申請代行を社会保険労務士へ依頼することとをおすすめします。社会保険労務士は皆様に代わって公的年金に関する申請ができる唯一の国家資格ですので、障害年金の申請手続きを代行して請け負うことができます。

また、障害年金のほか遺族年金や老齢年金の申請においても、年金の受給資格等についてわかりやすく説明するとともに、ご要望があれば、年金事務所へ行って年金の加入期間を調べたり、様々な公的書類の収集を行いながら、年金の裁定請求に関する書類を皆様に代わって作成・提出いたします。

労働安全衛生

労働者の安全管理、健康の保持増進を確保するのは、事業者の義務です。私たち社会保険労務士は、労働災害の防止、従業員への安全衛生教育等を通じ、快適な職場環境の実現に向けて、日々尽力しています。

社会保険労務士の業務

最後になりますが、社会保険労務士の行うことができる業務について、下記1~3に記載しました。

事業主の皆様には、労働・社会保険の複雑な手続きから開放され、経費の削減にも繋がり、それぞれの事業所に適したアドバイス、指導が受けられ、社会保険労務士が持つ法令改正や労務管理全般に関する最新情報により、事業所は有利な各種給付金や助成金が利用できます。また、全ての方におかれまして、行政機関等に提出する申請書・届出書・報告書もスピディーかつ正確に作成することができます。

お手続きの仕方がわからない、面倒だなと思ったときは、私たち社会保険労務士にお手伝いさせてください。

親身になってお話しをお伺いいたしますので、些細なことでもお尋ねください。

1.代理・代行

  • 労働基準法、労災保険法、雇用保険法、健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法等に基づく申請や届出
  • 休業補償、出産育児一時金、出産手当金、傷病手当金などの請求
  • 労働保険・社会保険の加入・脱退
  • 各種給付金・助成金などの請求
  • 2.書類作成

2.書類作成

  • 就業規則、賃金・対処金規定、労働者名簿、賃金台帳などの作成

3.相談指導

  • 賃金、退職金、労働時間、福利厚生、年金、採用、人事、賞与、解雇、定年、教育訓練、能力開発、安全衛生管理などの相談指導